■ お預かり期間を延長する場合
お預かり期間内にお品物をお手元に戻すことが出来ない場合、利上げをお支払いして頂ければ、期間を延長することができます。
例えば、2月8日にお預かりすると、期限は5月8日迄になります。
5月8日迄にお品物をお出しできない場合は、5月8日が近づいてきましたら、利上げを支払って頂けますと、期間を延長できます。
利上げは、過ぎた期間分を頂きますので、2月8日〜3月8日迄が一か月分、3月8日以降になると二か月分が発生し、4月8日以降になると三ヶ月分が発生いたします。
それを、5月8日までに三ヶ月分の利上げを支払いますと、期間も三ヶ月延び8月8日まで延長できます。
注意事項
T.お預かりとは?
U.お預かり期間
V.品物をお客様のお手元に戻す場合
W.お預かり期間を延長する場合
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